ギャンブルと税金<in Las Vegas>
- Miyuki Nemoto
- 2015年11月14日
- 読了時間: 4分
こんにちは。
NEXUS Englishマンツーマン英会話よりネモトです。
カジノで有名なところといえば、ラスベガス。
その昔、ラスベガスに住んでいたことがあるので、
ギャンブルはやった経験あります。
でも
ネモトは、基本ケチな人なので、
たま~にやる程度でした。
実は、私は例外でもなく、
ギャンブルで潤っているこの街に住む人たちの
ほとんど(70%弱)が、全くギャンブルをやらない
または、
たしなむ程度(少額)という統計が出ていると言われています。
単純にギャンブル好きは、
住んではいけない街と言えるでしょう。
(コンビニにもビデオポーカーのマシーンが置いてあるからね~。)
そして、スロットマシーンやビデオポーカーは、
一度に1,200ドル以上勝つと、基本的には外国人でも
勝ち分の30%を税金として納めなければいけません。
(5,000ドル以上だと税金は25%)
カジノは、IRS(米国の税徴収機関)に報告する義務があるためです。
但し例外もあります。
ギャンブルで勝ったお金にかかる税金に関する条約が
どうやら存在するらしいのですが、
その条約をアメリカと結んでいる国からの観光客に関しては、
申請をすれば戻ってくる場合もあるようです。
国によっては、
帰国後に自国の税金として納めなければいけないケースもあり、
例えば、スイスでは勝ち分の35%を税金として
自国に納めなければならず、
アメリカで30%の税金を払ってしまった方が得
といったケースもあるようです。
ちなみに日本もアメリカと条約を結んでいるようですが
詳しい法律につきましては、わからないのでご了承くださいませ。
ご興味のある方は以下のサイトをご参考ください。
***********************************************
では、
スロットマシーンやビデオポーカーで、
1200ドル以上勝つとどうなるのか?
まず、マシーンが止まります。
フロアにいるスタッフが来て、
ID(身分証明書)の提示を求められます。
もしあなたが21歳に満たない場合、
勝ち分をもらえないだけではなく、
カジノから追い出されます。ご注意ください。
外国人観光客の場合は、パスポート、
アメリカに住んでいる人の場合は、
運転免許証とソーシャルセキュリティーナンバーを求められます。
***********************
*ソーシャルセキュリティナンバーとは
日本のマイナンバーのようなものです。
州によって法律が違いますが、
基本的に運転免許証やID(身分証明書)に
記載されていることはありません。
随分前の話ですが、その昔ネバダ州では希望者のみ
ソーシャルセキュリティナンバーを入れることができたのですが、
悪用されることを避けるため、
現在は記載されることはありません。
(法律が変わっていたらすみません。。。)
ナンバーは聞かれることはあっても、
ソーシャルセキュリティカード自体を見せてくださいと
言われることも滅多にありません。
************************
話を戻します。
身分証明書を確認すると
税金に関する書類の記載を求められ、
アメリカにお住まいの方は、
基本的には、後でご自身で申告することになりますが、
ソーシャルセキュリティーナンバーを提示しない場合、
その場で勝ち分の28%を税金として
差し引かれてしまいますのでご注意ください。
外国人観光客の場合、例外を除き(ITIN-Numberを所持しているなど)
その場で勝ち分の30%を税金として取られます。
しかし、
テーブルゲーム(ブラックジャック、ルーレットなど)では
事情が少々違います。
テーブルゲームは
いくら勝っても税金が課せられないと勘違いしている方が
アメリカ人でも結構いらっしゃるようですが、正確には違います。
「 the honour system 」というシステムが採用されており、
カジノ側には、IRSへの報告義務がなく、
プレイヤー側で、申告したい人はするし、
申告したくない人はしないという、
プレイヤー任せのシステムになっています。
言ってみれば、テーブルゲームでの勝ち分を申告する人は
少ないのかもしれませんね。
日本人は、ルーレットはやっても
ブラックジャック、ポーカー、クラップス、パイガオなどの
テーブルゲームをやる人は少ないですが、
こちらのほうが面倒な書類手続きがカジノではないので、
ラクかもしれません。
(出入国時には所持金の申請あり。)
ちなみに、アメリカでは条件付きではありますが、
ギャンブルで負けた分を
税額控除として認められる場合があります。
難しいことはわかりませんが、
わたしの知人で、実際毎年申告している人がいます。
詳しく知りたい方はこちらをご参考ください。
というわけで、
皆さん、ギャンブルはたしなむ程度に抑えて、ほどほどに。
それではまた。
Comments